東京特許許可局通信(きずな国際特許事務所)

青梅法人会

2014年03月31日 13:25





◆ビジネスサポーター通信◆

営業秘密も知的財産
 
  先日、東芝関連の元技術者であった方が営業秘密を洩らし
たとして不正競争防止法違反の疑いで逮捕されたことは御存
知の方も少なくないと思います。このような営業秘密も知的財
産の一種です。

  知的財産に関する違法行為で、逮捕にまで至るというのは
自分の感覚ではかなり異例なことと思うので、 今回の事件は
かなり影響力の大きいものと判断されたのでしょう。

  さて営業秘密と言いますが、どのようなものが営業秘密に
なるかということは、不正競争防止法でも定義されています。
つまり、①秘密として管理されていること、②有用であること、
③公知でないこと、④営業上の情報であることの4つの条件
が必要です。②と③については技術内容次第ですし、④は
言うまでもありませんが、 ①については注意が必要です。

  例えば「秘」とスタンプがされていても社内の誰もが見れる
ような状態であれば秘密として管理されていたとは認められ
ない可能性が高くなってしまいます。 また秘密保持について
明確な契約がないと認められない場合もあります。

  もし営業秘密の管理について不安のある事業者の方は、
弁理士や弁護士に御相談をされる方がより確実です。


(法人会ビジネスサポーター きずな国際特許事務所 弁理士 小松 秀彦)
きずな国際特許事務所…http://www.wada-pat.jp/

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