2015年02月27日
やさしい税金のはなし -H27税制改正大綱②-
前回からお伝えしております税制改正大綱に関しまして、今回は所得税についてお伝えしいたします。
2.所得税
①子ども版NISAの新設
20歳未満の者が専用口座を開いて投資する場合、新規取得・他の非課税管理勘定からの移管は
平成28年から平成35年まで(開設から5年間)、他の非課税管理勘定からの移管の場合は平成36年
から平成 40年まで年80万円を上限(最大400万円)に譲渡・配当所得が非 課税となります。ただし、
原則18歳になるまで引出しはできず、引出した場合は利益に所得税が課税されます。
②NISAの拡充
20歳以上の者の平成28年分以降の非課税管理勘定への受け入れから限度額が120万円(現行10
0万円)に引き上げとなります。
③住宅ローン減税等の延長
住宅取得等(増改築含む)に係る措置が平成31年6月30日まで延長となります。
④国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設
平成27年7月1日以降、国外転出をする者が1億円以上の有価証券等を有している場合は、転出の時
にその有価証券等の譲渡があったものとして所得税が課税されます。ただし、原則5年間の納税の猶
予 (最大5年間の延長)が認められ、実際に譲渡をしたときに課税せれた金額を下回る場合は所得税
の減額等をうけられます。
⑤国外親族に係る扶養控除等書類の添付
平成28年1月1日以降、国外親族について扶養控除等を受ける場合は戸籍の附表の写し又は外国政
府等が発行した書類の添付が必要となります。
⑥確定拠出年金法改正への対応
個人型確定拠出年金制度の加入者に専業主婦・公務員等・企業年金加入者が追加されますので、こ
れらの者に事業主が拠出する限度額が次のとおりとなり、この拠出額は給与所得の収入金額とはなりません。
・他の企業年金がない企業型加入者・・・年額24万円
・他の企業年金がある企業型加入者・・・年額14.4万円
・確定給付型年金者及び公務員等 ・・・年額14.4万円
・第三号被保険者 ・・・年額27.6万円
また、事業主の拠出額は損金となります。
⑦ふるさと納税の拡大及び簡素化
平成28年以降の控除限度額を個人住民税所得割の2割に引き上げ、平成27年4月1日以降の寄付から、
確定申告を行わない給与所得者等で5団体以下の都道府県・市区町村に寄付を行う場合、寄付先に控
除の申請を行えることとなります。
記事提供 久保田昌章税理士事務所 税理士 久保田昌章
福生市南田園3-12-7南田園ムサシノビル2階 http://www.office-kubota.net/
2015年02月13日
J-Net21で㈱相馬光学が紹介されました
中小機構の中小企業ビジネス支援サイト、J-Net21において㈱相馬光学さんが紹介されました。ぜひご覧ください!
J-Net21 『元気印中小企業』
http://j-net21.smrj.go.jp/well/genki/2015/01/post_744.html#more
※㈱相馬光学公式サイト…http://www.somaopt.co.jp/
2015年02月10日
やさしい税金のはなし -H27税制改正大綱①-
今回から数回に分けて12月30日に発表された税制改正大綱についてお伝えいたします。
まだ法案が国会を通過していませんので、確定ではないことをご了承ください。
①税率の引き下げ
平成27年4月1日以後開始事業年度から税率を1.6%下げ23.9%にし、
中小企業の軽減税率(所得800万円以下)15%は2年延長となります。
②繰越欠損金の繰越期間延長及び控除縮小
平成29年4月1日以後開始事業年度から繰越期間を10年とし、中小法人等以外の
法人の所得から控除する繰
越欠損金の割合が次の通りとなります。
平成27年4月1日~平成29年3月31日開始・・・65%
平成29年4月1日以後開始 ・・・50%
③受取配当金の益金不算入制度の縮小
益金不算入となる割合が次の通りとなります。
保有割合100%・・・100% 保有割合1/3超・・・100%
保有割合5%以下・・・ 20% その他・・・ 50%
④試験研究を行った場合の税額控除制度
試験研究費の総額に係る税額控除の上限を法人税額の25%に縮小(大学等との
共同研究は30%)し、繰越控除が廃止となります。特別試験研究費については、
大学等との共同研究は30%・その他は20%に引上げとなります。
⑤所得拡大促進税制の拡充
雇用者給与等支給増加割合が次の通りとなります。
中小企業者等…平成28年4月1日以後開始 3%以上
その他の法人…平成28年4月1日~平成29年3月31日の
間に開始 4%以上
⑥外形標準課税の拡大
資本金1億円超の法人の付加価値割・資本割が平成27年度は1.5倍(0.72%・0.3%)、
平成28年度以降は2.0倍(0.96%・0.4%)となりますが、 所得拡大促進税制の要件を
満たす場合、 雇用者給与等支給増加額を付加価値割の課税標準から控除できるこ
ととなり、 平成29年3月31日までに開始する事業年度で付加価値額が40億円未満の
場合、 増加する事業税額を最大50%減額することとなります。また、全ての法人の
所得割は引き下げとなります。
⑦地方拠点建物等の特別償却又は税額控除の創設
平成30年3月31日までに地方拠点強化実施計画の承認を受けて、 承認から2年以内に
地方に本社機能を移したり、地方の本社を広げた場合、一定規模以上の建物・付属設
備・ 構築物の取得価額の15%(特定の場合25%)の特別償却又は2% (特定の場合4%)
の税額控除 (平成29年3月31日までの場合4%又は7%)が受けられます。
⑧雇用促進税制の拡充
平成30年3月31日までに地方拠点強化実施計画の承認を受けて、承認から2年以内の
事業年度に従業員の転勤や新規採用によって地方で働く人が増えれば、雇用促進税制
の要件を満たす場合は増加一人につき50万円(増加割合が10%以上である要件以外を
満たす場合は20万円)の税額控除となります。 さらに、特定地域からの移転で雇用促進
税制の要件を満たす場合は適用を受ける事業年度以後の各事業年度で増加一人につき
30万円の税額控除を受けられます。
記事提供 久保田昌章税理士事務所 税理士 久保田昌章
福生市南田園3-12-7南田園ムサシノビル2階
http://www.office-kubota.net/
2015年02月06日
都税についてのおしらせ
八王子都税事務所様より添付のとおりお知らせがありましたのでご通知します。
◆中小企業者向け省エネ促進税制
◆にせ都税職員にご注意ください!
詳細は下記ファイルをごらんください。
(PDF: 262.82KB)
2015年02月05日
社員研修2015開講
毎年恒例の人気講座、本年も開講します!
経済情勢の厳しい今こそ、社業発展のためにはまず社員教育の重要ではないでしょうか。
短期間ではありますが、自己啓発・社内意識の改革などにも役立つカリキュラムと自負しています。
新入社員ばかりではなく、入社数年経った方にもお勧めです。是非ご参加ください。
平成27年4月2日(木)・3日(金)
法人会研修センター
会員企業(3000円/1名)
非会員企業(6000円/1名)
※テキスト・昼食代含
カリキュラム
◆1日目
9:30~16:00"ビジネスマナー研修" 講師:㈱ステージ研修講師 岩嵜いずみ氏
*社会人としての基本マナーを身につけていただきます"
◆2日目
9:30~11:00"職場のルール" 講師:社会保険労務士 青木倫章氏
*社会人としての自覚と会社に対する義務と権利を学びます"
11:10~12:00"租税教室 講師:青梅税務署法人課税部門第1上席
*税金によって私たちの生活が支えられていることを学びます"
13:00~14:50"冠婚葬祭マナー 講師:フューネラルそうしん葬祭ディレクター 庵下賢太郎氏
講師:青梅スイート・プラム接客サービス課長 高木明氏
*結婚式に招かれた時や、葬儀に参列するときのマナーを重点的に学びます"
15:00~16:00"社会人と成人病 講師:新町クリニック健康管理センター所長 高木敏氏
◆申込方法◆
メールのタイトルを「社員研修2015参加希望」
とし、 ①お名前 ②ご住所 ③電話番号 ④参加希望人数をご
連絡下さい。
miyake@ome-hojinkai.or.jp宛メールにて
タイトルを「社員研修2015参加希望」というタイトルでご連絡ください。
開催の様子
ご参加お待ちしております。
2015年02月04日
2015年02月02日
2015年02月02日
7月の法律相談
7月の無料法律相談は、27日(月)に開催いたします。
ご希望の方は事務局宛メールにてご連絡ください。
記
●完全予約制の個別相談
●一日3組限定。1時間程度。
●原則当該年度につき1回利用可(それ以上は要相談)
●会場…青梅法人会研修センター(東京都青梅市東青梅1-7-7清水ビル3F)
●日時…平成27年7月27日(月) ①13時~ ②14時~ ③15時~
●担当弁護士…青梅法人会ビジネスサポーター 田中洋一郎氏
住所・氏名・連絡先をご明記のうえ、メールにてお申し込みください。
(会員の方は法人名もお教え願います)
宛先…jim@ome-hojinkai.or.jp