2014年09月24日
都税事務所からのお知らせ
◆法人事業税・地方法人特別税・都民税法人税割の税率の改正について
平成26年度税制改正において地方税法が改正され、法人住民税については、一部国税化によ
り法人税割の税率が引き下げられ、法人事業税については、地方法人特別税の一部復元により
所得割・収入割の税率が引き上げられました。
詳細はこちらをご覧ください…http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/houjinji.html
お問合せ先:八王子都税事務所 青梅都税支所 法人事業税係 まはた主税局課税部法人課税指導課 03-5388-2963
◆10月は不正軽油防止強化月間です
不正軽油とは、軽油引取税が課税されない灯油や重油等と軽油を不正に混ぜ、軽油と称して販売・使用されているもので、軽油引取税の納付を不正に免れる脱税行為であるとともに、大気汚染の原因ともなる犯罪行為です。
東京都では、不正軽油を一掃するため調査の手掛かりを探しています。不正軽油に関する情報がありましたら、不正軽油110番へご連絡ください。
詳細はこちらをご覧ください…http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/oil/200009f.htm
◆自動車税の減免更新申立書の提出をお忘れなく!
自動車税の減免を受けている自動車の利用状況を確認するため、10月3日(金)に「自動車税減免の更新手続きについて」をお送りしています。
自動車税の減免を継続するために必要な手続きですので、同封の「減免更新申立書」に必要事項を記入して10月31日(金)までにご提出ください。
なお、ご提出のない場合は平成27年度の減免が受けられなくなりますのでご注意ください。
【お問い合わせ先】
東京都自動車税コールセンター 03-3525-4066
平日 午前9時から午後5時まで(土日・祝日、年末年始12/29~1/3を除く)
Posted by 青梅法人会 at 10:50│Comments(0)
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