2015年02月10日
やさしい税金のはなし -H27税制改正大綱①-
今回から数回に分けて12月30日に発表された税制改正大綱についてお伝えいたします。
まだ法案が国会を通過していませんので、確定ではないことをご了承ください。
①税率の引き下げ
平成27年4月1日以後開始事業年度から税率を1.6%下げ23.9%にし、
中小企業の軽減税率(所得800万円以下)15%は2年延長となります。
②繰越欠損金の繰越期間延長及び控除縮小
平成29年4月1日以後開始事業年度から繰越期間を10年とし、中小法人等以外の
法人の所得から控除する繰
越欠損金の割合が次の通りとなります。
平成27年4月1日~平成29年3月31日開始・・・65%
平成29年4月1日以後開始 ・・・50%
③受取配当金の益金不算入制度の縮小
益金不算入となる割合が次の通りとなります。
保有割合100%・・・100% 保有割合1/3超・・・100%
保有割合5%以下・・・ 20% その他・・・ 50%
④試験研究を行った場合の税額控除制度
試験研究費の総額に係る税額控除の上限を法人税額の25%に縮小(大学等との
共同研究は30%)し、繰越控除が廃止となります。特別試験研究費については、
大学等との共同研究は30%・その他は20%に引上げとなります。
⑤所得拡大促進税制の拡充
雇用者給与等支給増加割合が次の通りとなります。
中小企業者等…平成28年4月1日以後開始 3%以上
その他の法人…平成28年4月1日~平成29年3月31日の
間に開始 4%以上
⑥外形標準課税の拡大
資本金1億円超の法人の付加価値割・資本割が平成27年度は1.5倍(0.72%・0.3%)、
平成28年度以降は2.0倍(0.96%・0.4%)となりますが、 所得拡大促進税制の要件を
満たす場合、 雇用者給与等支給増加額を付加価値割の課税標準から控除できるこ
ととなり、 平成29年3月31日までに開始する事業年度で付加価値額が40億円未満の
場合、 増加する事業税額を最大50%減額することとなります。また、全ての法人の
所得割は引き下げとなります。
⑦地方拠点建物等の特別償却又は税額控除の創設
平成30年3月31日までに地方拠点強化実施計画の承認を受けて、 承認から2年以内に
地方に本社機能を移したり、地方の本社を広げた場合、一定規模以上の建物・付属設
備・ 構築物の取得価額の15%(特定の場合25%)の特別償却又は2% (特定の場合4%)
の税額控除 (平成29年3月31日までの場合4%又は7%)が受けられます。
⑧雇用促進税制の拡充
平成30年3月31日までに地方拠点強化実施計画の承認を受けて、承認から2年以内の
事業年度に従業員の転勤や新規採用によって地方で働く人が増えれば、雇用促進税制
の要件を満たす場合は増加一人につき50万円(増加割合が10%以上である要件以外を
満たす場合は20万円)の税額控除となります。 さらに、特定地域からの移転で雇用促進
税制の要件を満たす場合は適用を受ける事業年度以後の各事業年度で増加一人につき
30万円の税額控除を受けられます。
記事提供 久保田昌章税理士事務所 税理士 久保田昌章
福生市南田園3-12-7南田園ムサシノビル2階
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Posted by 青梅法人会 at 12:48│Comments(0)
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