2015年02月27日
やさしい税金のはなし -H27税制改正大綱②-
前回からお伝えしております税制改正大綱に関しまして、今回は所得税についてお伝えしいたします。
2.所得税
①子ども版NISAの新設
20歳未満の者が専用口座を開いて投資する場合、新規取得・他の非課税管理勘定からの移管は
平成28年から平成35年まで(開設から5年間)、他の非課税管理勘定からの移管の場合は平成36年
から平成 40年まで年80万円を上限(最大400万円)に譲渡・配当所得が非 課税となります。ただし、
原則18歳になるまで引出しはできず、引出した場合は利益に所得税が課税されます。
②NISAの拡充
20歳以上の者の平成28年分以降の非課税管理勘定への受け入れから限度額が120万円(現行10
0万円)に引き上げとなります。
③住宅ローン減税等の延長
住宅取得等(増改築含む)に係る措置が平成31年6月30日まで延長となります。
④国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設
平成27年7月1日以降、国外転出をする者が1億円以上の有価証券等を有している場合は、転出の時
にその有価証券等の譲渡があったものとして所得税が課税されます。ただし、原則5年間の納税の猶
予 (最大5年間の延長)が認められ、実際に譲渡をしたときに課税せれた金額を下回る場合は所得税
の減額等をうけられます。
⑤国外親族に係る扶養控除等書類の添付
平成28年1月1日以降、国外親族について扶養控除等を受ける場合は戸籍の附表の写し又は外国政
府等が発行した書類の添付が必要となります。
⑥確定拠出年金法改正への対応
個人型確定拠出年金制度の加入者に専業主婦・公務員等・企業年金加入者が追加されますので、こ
れらの者に事業主が拠出する限度額が次のとおりとなり、この拠出額は給与所得の収入金額とはなりません。
・他の企業年金がない企業型加入者・・・年額24万円
・他の企業年金がある企業型加入者・・・年額14.4万円
・確定給付型年金者及び公務員等 ・・・年額14.4万円
・第三号被保険者 ・・・年額27.6万円
また、事業主の拠出額は損金となります。
⑦ふるさと納税の拡大及び簡素化
平成28年以降の控除限度額を個人住民税所得割の2割に引き上げ、平成27年4月1日以降の寄付から、
確定申告を行わない給与所得者等で5団体以下の都道府県・市区町村に寄付を行う場合、寄付先に控
除の申請を行えることとなります。
記事提供 久保田昌章税理士事務所 税理士 久保田昌章
福生市南田園3-12-7南田園ムサシノビル2階 http://www.office-kubota.net/
Posted by 青梅法人会 at 15:56│Comments(0)
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