2013年08月02日
地球温暖化対策報告書を提出された方へ

■東京都主税局 八王子都税事務所 青梅都税支所からのお知らせ
東京都では地球温暖化対策報告書を提出した、資本金1億円以下の法人及び個人事業者を対象として法人事業税・個人事業税を減免しています。
詳細はこちら…http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/kangen-tokyo.html
■地球温暖化対策報告書へご協力を!
この制度は、都内の中小企業を対象に地球温暖化対策の底上げを図るため、
地球温暖化対策報告書に取り組むことで、二酸化炭素排出量を把握し、具体的な省エ
ネルギー対策を実施していただき、実質的に事業活動に伴う二酸化炭素の排出抑制の
推進をしていくことを目的としている制度です。提出期間は、毎年度4月1日から12月末
日となります。(年によって異なる場合がありますのでご注意ください)
※提出先 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都庁第二庁舎9階
東京都地球温暖化防止活動推進センター
※法人会事務局では会員企業を対象に作成を代行しております。
ご希望の方はご連絡をお願い申し上げます。
Posted by 青梅法人会 at 10:57│Comments(0)
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